枝番号は「57_2」のように指定します。

又は第一条の四第一項第一号第二号の規定に該当する者については、
その者が贈与により取得した財産の全部に対し、
贈与税を課する。
又は第一条の四第一項第三号第四号の規定に該当する者については、
その者が贈与により取得した財産でこの法律の施行地にあるものに対し、
贈与税を課する。

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原典: e-Gov法令検索 相続税法