枝番号は「57_2」のように指定します。

保険業法第二百八十条第二項の規定による登録のうち別表第一第三十七号の規定により同法第二百七十六条の特定保険募集人の登録とみなされるものに係る同法第二百八十条第一項第一号の規定による届出については、
これを当該登録に係る申請とみなして、
この法律の規定を適用する。
法律番号平成七年法律第百五号

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原典: e-Gov法令検索 登録免許税法