枝番号は「57_2」のように指定します。

又は別表第一に掲げる登記登録につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額が千円に満たない場合には、

又は当該登記登録に係る登録免許税の額は、
千円とする。

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原典: e-Gov法令検索 登録免許税法