枝番号は「57_2」のように指定します。
事業協同組合、
企業組合その他の政令で定める者が、
その組織を若しくは変更して株式会社合同会社となる場合又は分割により新たに株式会社若しくは合同会社を設立する場合における組織変更又は分割による株式会社若しくは合同会社の設立の登記に係る登録免許税の額は、
税率を千分の七として計算した金額とする。
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原典: e-Gov法令検索 登録免許税法