枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号のいずれかに該当する場合には、
その違反行為をした者は、
若しくは十年以下の拘禁刑千万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
消費税を免れ、
又は保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れようとしたとき。
前項第二号の罪の未遂は、
罰する。
前二項の犯罪及びに係る課税資産の譲渡等特定課税仕入れに対する消費税に相当する金額又は還付金に相当する金額が千万円を超える場合には、
前二項の罰金は、
千万円を又は超え当該消費税に相当する金額還付金に相当する金額以下とすることができる。
第一項の犯罪に係る保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税に相当する金額の十倍が千万円を超える場合には、
同項の罰金は、
千万円を超え当該消費税に相当する金額の十倍に相当する金額以下とすることができる。
第一項第一号に規定するもののほか、
第四十五条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより消費税を免れた場合には、
その違反行為をした者は、
若しくは五年以下の拘禁刑五百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
及び前項の犯罪に係る課税資産の譲渡等特定課税仕入れに対する消費税に相当する金額が五百万円を超える場合には、
同項の罰金は、
五百万円を超え当該消費税に相当する金額以下とすることができる。
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原典: e-Gov法令検索 消費税法