枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号のいずれかに該当する場合には、

その違反行為をした者は、
若しくは十年以下の拘禁刑千万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
消費税を免れ、
又は保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れようとしたとき。
方法偽りその他不正の行為により、
若しくは第五十二条第一項第五十三条第一項第二項の規定による還付を受け、
又は第五十四条第一項若しくは第五十五条第二項若しくは第三項の規定による還付を受けたとき。
方法偽りその他不正の行為により、
限定国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求に基づく更正(同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正をいう。)によるものに限る。
前項第二号の罪の未遂は、
罰する。
限定第五十二条第一項に規定する不足額の記載のある同項の申告書又は国税通則法第二十三条第三項の更正請求書(第五十四条第一項の規定による還付を受けようとするものに限る。)を提出した場合に限る。
前二項の犯罪及びに係る課税資産の譲渡等特定課税仕入れに対する消費税に相当する金額又は還付金に相当する金額が千万円を超える場合には、
除外第一項第一号に規定する保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れ、又は免れようとしたときに係るものを除く。

前二項の罰金は、
千万円を又は超え当該消費税に相当する金額還付金に相当する金額以下とすることができる。
方法情状により、
第一項の犯罪に係る保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税に相当する金額の十倍が千万円を超える場合には、
限定同項第一号に規定する保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れ、又は免れようとしたときに係るものに限る。

同項の罰金は、
千万円を超え当該消費税に相当する金額の十倍に相当する金額以下とすることができる。
方法情状により、
第一項第一号に規定するもののほか、
第四十五条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより消費税を免れた場合には、

その違反行為をした者は、
若しくは五年以下の拘禁刑五百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
及び前項の犯罪に係る課税資産の譲渡等特定課税仕入れに対する消費税に相当する金額が五百万円を超える場合には、

同項の罰金は、
五百万円を超え当該消費税に相当する金額以下とすることができる。
方法情状により、

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原典: e-Gov法令検索 消費税法