枝番号は「57_2」のように指定します。

相続があつた場合には相続人は被相続人の次に掲げる義務を、
法人が合併した場合には合併法人は被合併法人の次に掲げる義務を、
それぞれ承継する。
若しくは第四十二条第一項第四項第六項
第四十五条第一項又は第四十七条第一項の規定による申告の義務
限定同条第三項場合に限る。
及び前条の規定による記録帳簿の保存の義務

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原典: e-Gov法令検索 消費税法