枝番号は「57_2」のように指定します。

事業者が国内において第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされる資産の譲渡等のうち第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを行つた場合において、
定義以下この項において「非課税資産の譲渡等」という。
定義以下この項及び次項において「輸出取引等」という。

当該非課税資産の譲渡等が輸出取引等に該当するものであることにつき、
財務省令で定めるところにより証明がされたときは、

当該非課税資産の譲渡等のうち当該証明がされたものは、
課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、
前条の規定を適用する。
事業者が、
又は国内以外の地域における資産の譲渡等自己の使用のため
資産を輸出した場合において、

当該資産が輸出されたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、

当該資産の輸出のうち当該証明がされたものは、
課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、
前条の規定を適用する。
前二項の場合における前条第二項に規定する課税売上割合の計算の方法その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 消費税法