枝番号は「57_2」のように指定します。
事業者が、
又は国内以外の地域における資産の譲渡等自己の使用のため、
資産を輸出した場合において、
当該資産が輸出されたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、
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原典: e-Gov法令検索 消費税法