枝番号は「57_2」のように指定します。

第八十二条の二十二第一項の規定による申告書を提出した内国法人は、
当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、

当該申告書の提出期限までに、
当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

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