枝番号は「57_2」のように指定します。

内国法人が、
国際最低課税額確定申告書に記載すべき第八十二条の六第一項第一号若しくは第二号に掲げる金額又はの規定による申告書若しくはに記載すべき同項第一号第二号に掲げる金額につき、
修正申告書を提出し、
又は若しくは更正決定を受け、
又はその修正申告書の提出若しくは更正決定に伴い、
その修正申告書又は更正若しくは決定に係る対象会計年度後の各対象会計年度で決定を受けた対象会計年度に係る第八十二条の六第一項第二号に掲げる金額が過大となる場合には、
補足説明国際最低課税額に係る確定申告
拡張当該申告書に係る期限後申告書を含む。
複合当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額。以下この条において「申告書記載税額」という。

当該内国法人は、
その修正申告書を又は提出した日若しくはその更正決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、

税務署長に対し、
の規定による更正の請求をすることができる。
この場合においては、
更正請求書には、
同条第三項に規定する事項のほか、
その修正申告書を又は提出した日若しくはその更正決定の通知を受けた日を記載しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 法人税法