枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる内国法人が、
その有する金銭債権のうち、
更生計画認可の決定に基づいて弁済を猶予され、
又は賦払により弁済されることその他の政令で定める事実が生じていることによりその一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれるもののその損失の見込額として、
各事業年度において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、
当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度終了の時において当該個別評価金銭債権の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、
損金の額に算入する。
当該事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当する内国法人
普通法人のうち、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの
又は公益法人等協同組合等
人格のない社団等
次に掲げる内国法人
銀行法第二条第一項に規定する銀行
保険業法第二条第二項に規定する保険会社
又はイロに掲げるものに準ずるものとして政令で定める内国法人
第六十四条の二第一項の規定により売買があつたものとされる同項に規定するリース資産の対価の額に係る金銭債権を有する内国法人その他の金融に関する取引に係る金銭債権を有する内国法人として政令で定める内国法人
前項各号に掲げる内国法人が、
その有する売掛金、
貸付金その他これらに準ずる金銭債権の貸倒れによる損失の見込額として、
各事業年度において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、
及び当該繰り入れた金額のうち当該事業年度終了の時において有する一括評価金銭債権の額最近における売掛金、
貸付金その他これらに準ずる金銭債権の貸倒れによる損失の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、
損金の額に算入する。
前二項の規定は、
確定申告書にこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定に繰り入れた金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、
適用する。
税務署長は、
前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、
その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
及び第一項第二項の規定を適用することができる。
内国法人が、
適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により分割承継法人、
被現物出資法人又は被現物分配法人に個別評価金銭債権を移転する場合において、
当該個別評価金銭債権について同項の貸倒引当金勘定に相当するものを設けたときは、
その設けた期中個別貸倒引当金勘定の金額に相当する金額のうち、
当該個別評価金銭債権につき当該適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される個別貸倒引当金繰入限度額に相当する金額に達するまでの金額は、
損金の額に算入する。
内国法人が、
適格分割等により分割承継法人、
被現物出資法人又は被現物分配法人に一括評価金銭債権を移転する場合において、
当該一括評価金銭債権について第二項の貸倒引当金勘定に相当するものを設けたときは、
その設けた期中一括貸倒引当金勘定の金額に相当する金額のうち、
当該一括評価金銭債権につき当該適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される一括貸倒引当金繰入限度額に相当する金額に達するまでの金額は、
損金の額に算入する。
前二項の規定は、
これらの規定に規定する内国法人が又は適格分割等の日以後二月以内に期中個別貸倒引当金勘定の金額期中一括貸倒引当金勘定の金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、
適用する。
内国法人が、
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配を行つた場合には、
又は次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ当該各号に定める貸倒引当金勘定の金額若しくは期中個別貸倒引当金勘定の金額期中一括貸倒引当金勘定の金額は、
当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に引き継ぐものとする。
適格合併又は適格現物分配
又は第一項第二項の規定により当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額
適格分割等
又は第五項第六項の規定により当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された期中個別貸倒引当金勘定の金額又は期中一括貸倒引当金勘定の金額
及び第一項第二項第五項第六項の規定の適用については、
及び個別評価金銭債権一括評価金銭債権には、
次に掲げる金銭債権を含まないものとする。
第一項第三号に掲げる内国法人が有する金銭債権のうち当該内国法人の区分に応じ政令で定める金銭債権以外のもの
内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人に対して有する金銭債権
又は第一項第二項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額は、
益金の額に算入する。
第八項の規定により合併法人等が引継ぎを又は受けた貸倒引当金勘定の金額若しくは期中個別貸倒引当金勘定の金額期中一括貸倒引当金勘定の金額は、
益金の額に算入する。
又は普通法人協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合の当該普通法人又は協同組合等のその該当することとなる日の前日の属する事業年度については、
及び第一項第二項の規定は、
適用しない。
及び第三項第四項第七項に定めるもののほか、第一項、第二項、第五項、第六項及び第八項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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