枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる事業を営む内国法人が、
各事業年度において当該事業に必要な施設を設けるため電気、
ガス若しくは水の需要者又は鉄道若しくは軌道の利用者その他その施設によつて便益を受ける者又はから金銭資材の交付を受けた場合において、
複合清算中のものを除く。以下この条において同じ。
定義以下この条において「受益者」という。

当該事業年度終了の時までに取得したその施設を構成する固定資産につき、
当該事業年度においてその交付を受けた金銭の額若しくは資材の価額のうちその固定資産の取得に要した金額に達するまでの金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、
又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法により経理したときは、
複合その固定資産が当該事業年度前の各事業年度において取得した減価償却資産である場合には、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において「圧縮限度額」という。
拡張政令で定める方法を含む。

又はその減額し経理した金額に相当する金額は、
損金の額に算入する。
時期当該事業年度の所得の金額の計算上、
電気事業法第二条第一項第八号又はに規定する一般送配電事業同項第十号に規定する送電事業同項第十一号の二に規定する配電事業同項第十四号に規定する発電事業
法律番号昭和三十九年法律第百七十号
補足説明定義
ガス事業法第二条第五項に規定する一般ガス導管事業
法律番号昭和二十九年法律第五十一号
水道法第三条第二項に規定する水道事業
法律番号昭和三十二年法律第百七十七号
鉄道事業法第二条第一項に規定する鉄道事業
法律番号昭和六十一年法律第九十二号
軌道法第一条第一項に規定する軌道を敷設して行う運輸事業
法律番号大正十年法律第七十六号
前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの
前項の内国法人が、
各事業年度において同項各号に掲げる事業に係る受益者から当該事業に必要な施設を構成する固定資産の交付を受けた場合において、

その固定資産につき、
当該事業年度においてその固定資産の価額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、
又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法により経理したときは、
定義以下この項において「圧縮限度額」という。
拡張政令で定める方法を含む。

又はその減額し経理した金額に相当する金額は、
損金の額に算入する。
時期当該事業年度の所得の金額の計算上、
前二項の規定は、
又は確定申告書にこれらの規定に規定する減額し経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、

適用する。
税務署長は、
前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、
その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、

又は第一項第二項の規定を適用することができる。
第一項の内国法人が、
適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により当該適格分割等の直前の時までに取得した固定資産を分割承継法人、
被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する場合において、
定義以下この条において「適格分割等」という。
限定当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該直前の時までの期間内に同項各号に掲げる事業に必要な施設を設けるため当該事業に係る受益者から金銭又は資材の交付を受けた場合におけるその施設を構成するものに限る。
定義次項において「分割承継法人等」という。

当該固定資産につき、
当該事業年度において第一項に規定する圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、

その減額した金額に相当する金額は、
損金の額に算入する。
時期当該事業年度の所得の金額の計算上、
第一項の内国法人が、
適格分割等により同項各号に掲げる事業に必要な施設を構成する固定資産を分割承継法人等に移転する場合において、
限定当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に当該事業に係る受益者から交付を受けたものに限る。

当該固定資産につき、
当該事業年度において当該固定資産の価額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、

その減額した金額に相当する金額は、
損金の額に算入する。
時期当該事業年度の所得の金額の計算上、
前二項の規定は、
これらの規定に規定する内国法人が適格分割等の日以後二月以内にこれらの規定に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、

適用する。
又は合併法人分割承継法人被現物出資法人被現物分配法人が適格合併、
又は適格分割適格現物出資適格現物分配により被合併法人、
又は分割法人現物出資法人現物分配法人において第一項
又は第二項第五項第六項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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