枝番号は「57_2」のように指定します。

通算親法人が、
又は他の通算法人の第七十五条の四第一項に規定する法人税の申告に関する事項の処理として同項に規定する申告書記載事項添付書類記載事項を、
同項に規定する方法により提供した場合には、
方法財務省令で定めるところにより、

当該他の通算法人は、
又は当該申告書記載事項添付書類記載事項同項に定めるところにより提供したものとみなす。
前項場合において、

同項の通算親法人が同項に規定する事項の処理に際し財務省令で定めるところにより当該通算親法人の名称を明らかにする措置を講じたときは、

同項の他の通算法人は、
同項の法人税の申告について第七十五条の四第五項に規定する措置を講じたものとみなす。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 法人税法