枝番号は「57_2」のように指定します。

法人がその定款等に定める会計期間を変更し、
又はその定款等において新たに会計期間を定めた場合には、

又は及び遅滞なくその変更前の会計期間変更後の会計期間その定めた会計期間を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。

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