枝番号は「57_2」のように指定します。
法人課税信託について新たな受託者が就任した場合には、
その就任した受託者は、
その就任の日以後二月以内に、
次に掲げる事項を記載した届出書にその就任の事実を証する書類を添付し、
これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
又はその就任した受託者の名称及び氏名納税地若しくは本店主たる事務所の所在地住所居所
その法人課税信託の名称
その就任した受託者に信託事務の引継ぎを又はした者の名称氏名
その就任の日
その就任の理由
法人課税信託について受託者の任務が終了した場合には、
その任務の終了に伴いその信託事務の引継ぎをした受託者は、
その引継ぎをした日以後二月以内に、
次に掲げる事項を記載した届出書にその終了の事実を証する書類を添付し、
これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
その引継ぎを又はした受託者の名称及び氏名納税地若しくは本店主たる事務所の所在地住所居所
その法人課税信託の名称
その信託事務の引継ぎを又は受けた者の名称氏名
その信託事務の引継ぎをした日
その終了の理由
一の法人課税信託の受託者が二以上ある場合において、
その主宰受託者の変更があつたときは、
及びその変更前の主宰受託者その変更後の主宰受託者は、
それぞれ、
その変更の日以後二月以内に、
次に掲げる事項を記載した届出書にその変更の事実を証する書類を添付し、
これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
その納税地
その法人課税信託の名称
又はその変更後変更前の主宰受託者の名称氏名
その変更の日
その変更の理由
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