枝番号は「57_2」のように指定します。
外国法人の各事業年度の恒久的施設に係る投資資産の額が、
当該外国法人の投資資産の額のうち当該恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額に満たない場合には、
その満たない部分に相当する金額に係る収益の額として政令で定めるところにより計算した金額は、
当該外国法人の当該恒久的施設を通じて行う事業に係る収益の額として、
益金の額に算入する。
前項の規定は、
次のいずれかに該当する場合には、
適用しない。
前項に規定する満たない部分に相当する金額が同項に規定する恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の十以下であるとき。
前項に規定する満たない部分に相当する金額に係る収益の額として政令で定めるところにより計算した金額が千万円以下であるとき。
当該事業年度の恒久的施設に係る総資産の額が及び当該事業年度の当該恒久的施設に係る負債の額純資産の額の合計額を上回る場合として政令で定める場合に該当するとき。
前項の規定は、
同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する旨を及び記載した書類その計算に関する書類を保存している場合に限り、
適用する。
税務署長は、
前項の書類を保存していなかつた場合においても、
その保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
当該書類の提出があつた場合に限り、
第二項の規定を適用することができる。
及び投資資産の額の算定の時期その他第一項第二項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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