枝番号は「57_2」のように指定します。
税務署長は、
又は通算法人の各事業年度の所得に対する法人税につき更正決定をする場合において、
又は当該通算法人他の通算法人の行為計算で、
これを容認した場合には、
当該各事業年度の所得の金額から控除する金額の増加、
法人税の額から控除する金額の増加、
又は他の通算法人に対する資産の譲渡に係る利益の額の減少損失の額の増加その他の事由により法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、
又は若しくは当該通算法人に係る法人税の課税標準欠損金額法人税の額を計算することができる。
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