枝番号は「57_2」のように指定します。

保佐人は、
保佐の事務を行うに当たっては、
被保佐人の意思を尊重し、かつ、その及び心身の状態生活の状況に配慮しなければならない。

第八百二十四条ただし書の規定は保佐人が前条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人を代表する場合について準用する。

及び第六百五十四条第六百五十五条第八百七十条第八百七十一条第八百七十三条の規定は保佐人の任務が終了した場合について、
第八百三十二条の規定は又は保佐人保佐監督人と被保佐人との間において保佐に関して生じた債権について準用する。

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