枝番号は「57_2」のように指定します。

後見人の任務が終了したときは、

又は後見人その相続人は、
二箇月以内にその管理の計算をしなければならない。
定義以下「後見の計算」という。
ただし、
この期間は、
家庭裁判所において伸長することができる。

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