枝番号は「57_2」のように指定します。

後見人が被後見人に及び返還すべき金額被後見人が後見人に返還すべき金額には、
後見の計算が終了した時から、
利息を付さなければならない。

後見人は、
自己のために被後見人の金銭を消費したときは、

その消費の時から、
これに利息を付さなければならない。
この場合において、

なお損害があるときは、

その賠償の責任を負う。

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原典: e-Gov法令検索 民法