枝番号は「57_2」のように指定します。
又は後見監督人家庭裁判所は、
いつでも、後見人に若しくは対し後見の事務の報告財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。
家庭裁判所は、
若しくは後見監督人被後見人その親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、
被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。
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