枝番号は「57_2」のように指定します。
委任が終了した場合において、
急迫の事情があるときは、
又は受任者若しくはその相続人法定代理人は、
又は委任者若しくはその相続人法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、
必要な処分をしなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 民法