枝番号は「57_2」のように指定します。

成年後見人が数人あるときは、

家庭裁判所は、
職権で、
数人の成年後見人が、
又は共同して事務を分掌して、
その権限を行使すべきことを定めることができる。

家庭裁判所は、
職権で、
前項の規定による定めを取り消すことができる。

成年後見人が数人あるときは、

第三者の意思表示は、
その一人に対してすれば足りる。

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原典: e-Gov法令検索 民法