枝番号は「57_2」のように指定します。
親権を行う者は、
子の財産を管理し、
かつ、
その財産に関する法律行為についてその子を代表する。
ただし、
その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、
本人の同意を得なければならない。
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原典: e-Gov法令検索 民法