枝番号は「57_2」のように指定します。

第八百二十四条ただし書の規定は補助人が前条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被補助人を代表する場合について準用する。

及び第六百五十四条第六百五十五条第八百七十条第八百七十一条第八百七十三条の規定は補助人の任務が終了した場合について、
第八百三十二条の規定は又は補助人補助監督人と被補助人との間において補助に関して生じた債権について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 民法