枝番号は「57_2」のように指定します。

又は若しくは第百六十七条の十四第一項において準用する第百五十六条第一項第二項第百五十七条第五項の規定により供託がされた場合において、

債権者が及び二人以上であつて供託金で各債権者の債権執行費用の全部を弁済することができないため配当を実施すべきときは、

執行裁判所は、
その所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続に事件を移行させなければならない。
前項に規定する場合において、

又は差押えに係る金銭債権について更に差押命令差押処分が発せられたときは、

執行裁判所は、
同項に規定する地方裁判所における債権執行の手続のほか、
当該差押命令を又は発した執行裁判所当該差押処分をした裁判所書記官の所属する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続にも事件を移行させることができる。
第一項に規定する供託がされた場合において、

債権者が一人であるとき、
又は債権者が二人以上であつて供託金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができるときは、

裁判所書記官は、
供託金の交付計算書を作成して、
債権者に弁済金を交付し、
剰余金を債務者に交付する。
前項に規定する場合において、

差押えに係る金銭債権について更に差押命令が発せられたときは、

執行裁判所は、
その所在地を又は管轄する地方裁判所当該差押命令を発した執行裁判所における債権執行の手続に事件を移行させることができる。
優先同項の規定にかかわらず、
差押えに係る金銭債権について更に差押命令が発せられた場合において、

当該差押命令を発した執行裁判所が又は第百六十一条第七項において準用する第百九条の規定第百六十六条第一項第二号の規定により配当等を実施するときは、

執行裁判所は、
当該差押命令を発した執行裁判所における債権執行の手続に事件を移行させなければならない。
又は第一項第二項第四項前項の規定による決定に対しては、
不服を申し立てることができない。
第八十四条第三項及び第四項第八十八条及び第九十一条第九十二条第一項第三項から第七項で並びに第百六十六条第三項の規定は第三項の規定により裁判所書記官が実施する弁済金の交付の手続について、
前条第三項の規定は第一項
又は第二項第四項第五項の規定による決定について、
同条第六項の規定は第一項
又は第二項第四項第五項の規定による決定が効力を生じた場合について、
それぞれ準用する。
除外第一項第六号及び第七号を除く。
この場合において、

第百六十六条第三項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定差押命令
語句の指定差押処分

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民事執行法