枝番号は「57_2」のように指定します。
若しくは三年以下の拘禁刑三百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
代理人、
使用人その他の従業者が、
若しくは虚偽の報告をしたとき、
又は再生債務者の法定代理人の代理人、
使用人その他の従業者が、
その法定代理人の業務に関し、
第二百二十三条第八項の規定による報告を拒み、
若しくは虚偽の報告をしたときも、
前項と同様とする。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法