枝番号は「57_2」のように指定します。

若しくは第五十九条第一項各号に掲げる者同項第二号から第五号でに掲げる者であった者が、
同項若しくは同条第二項において準用する同条第一項の規定による報告を拒み、
若しくは虚偽の報告をしたとき、
又は再生債務者若しくはその法定代理人が第二百二十三条第八項の規定による報告を拒み、
若しくは虚偽の報告をしたときは、
拡張これらの規定を第六十三条第七十八条又は第八十三条第一項において準用する場合を含む。
拡張第二百四十四条において準用する場合を含む。

若しくは三年以下の拘禁刑三百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
第五十九条第一項第二号から第五号までに掲げる者若しくは当該各号に掲げる者であった者の代表者、
代理人、
使用人その他の従業者が、
その報告義務者の業務に関し、同条第一項若しくは同条第二項において準用する同条第一項の規定による報告を拒み、
若しくは虚偽の報告をしたとき、
又は再生債務者の法定代理人の代理人
使用人その他の従業者が、
その法定代理人の業務に関し、
第二百二十三条第八項の規定による報告を拒み、
若しくは虚偽の報告をしたときも、
前項と同様とする。
定義以下この項において「報告義務者」という。
定義第四項において「代表者等」という。
拡張これらの規定を第六十三条第七十八条又は第八十三条第一項において準用する場合を含む。
拡張第二百四十四条において準用する場合を含む。
再生債務者が第五十九条第一項の規定による検査を拒んだとき、
又は再生債務者若しくはその法定代理人が第二百二十三条第八項の規定による検査を拒んだときも、
第一項と同様とする。
拡張第六十三条第七十八条又は第八十三条第一項において準用する場合を含む。
拡張第二百四十四条において準用する場合を含む。
第五十九条第三項に規定する再生債務者の子会社等の代表者等が、
その再生債務者の子会社等の業務に関し、同条第三項若しくはの規定による報告検査を拒み、
又は虚偽の報告をしたときも、
第一項と同様とする。
複合同条第四項の規定により再生債務者の子会社等とみなされるものを含む。以下この項において同じ。
拡張第六十三条第七十八条又は第八十三条第一項において準用する場合を含む。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法