枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
第二百二十一条第二項の申述があった場合において、

必要があると認めるときは、

又は利害関係人の申立てにより職権で、
又は一人数人の個人再生委員を選任することができる。
ただし書き
ただし
第二百二十七条第一項本文に規定する再生債権の評価の申立てがあったときは、

個人再生委員の選任をしなければならない。
除外当該申立てを不適法として却下する場合を除き、
裁判所は、
前項の規定による決定をする場合には、

又は個人再生委員の職務として次に掲げる事項の一二以上を指定するものとする。
及び再生債務者の財産収入の状況を調査すること。
第二百二十七条第一項本文に規定する再生債権の評価に関し裁判所を補助すること。
再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告をすること。
裁判所は、
第一項の規定による決定において、
前項第一号に掲げる事項を個人再生委員の職務として指定する場合には、

裁判所に対して調査の結果の報告をすべき期間をも定めなければならない。
裁判所は、
第一項の規定による決定を変更し、
又は取り消すことができる。
及び第一項前項の規定による決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
前項の即時抗告は、
執行停止の効力を有しない。
及び第五項に規定する裁判同項の即時抗告についての裁判があった場合には、

その裁判書を当事者に送達しなければならない。
第二項第一号に掲げる事項を職務として指定された個人再生委員は、
又は再生債務者その法定代理人に対し、
及び再生債務者の財産収入の状況につき報告を求め、
再生債務者の帳簿、
書類その他の物件を検査することができる。
個人再生委員は、
及び費用の前払裁判所が定める報酬を受けることができる。
個人再生委員について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法