枝番号は「57_2」のように指定します。
再生計画認可の決定が確定したときは、
又は第三十九条第一項の規定により中止した手続処分は、
その効力を失う。
ただし書き
又はただし同条第二項の規定により続行された手続処分については、
この限りでない。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法