枝番号は「57_2」のように指定します。
又は社債管理者社債管理補助者が再生債権である社債の管理に関する事務を行おうとする場合には、
裁判所は、
再生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、
又は当該社債管理者社債管理補助者の再生債務者に対する当該事務の処理に要する費用の請求権を共益債権とする旨の許可をすることができる。
又は社債管理者社債管理補助者が前項の許可を得ないで再生債権である社債の管理に関する事務を行った場合であっても、
裁判所は、
又は当該社債管理者社債管理補助者が再生債務者の事業の再生に貢献したと認められるときは、
当該事務の処理に要した費用の償還請求権のうちその貢献の程度を考慮して相当と認める額を共益債権とする旨の許可をすることができる。
裁判所は、
又は再生手続開始後の原因に基づいて生じた社債管理者社債管理補助者の報酬の請求権のうち相当と認める額を共益債権とする旨の許可をすることができる。
前三項の規定による許可を得た請求権は、
共益債権とする。
第一項から第三項までの規定による許可の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
前各項の規定は、
又は次の各号に掲げる者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める債権で再生債権であるものの管理に関する事務につき生ずる費用報酬に係る請求権について準用する。
担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社
同項に規定する社債
医療法又は第五十四条の五に規定する社会医療法人債管理者同法第五十四条の五の二に規定する社会医療法人債管理補助者
同法第五十四条の二第一項に規定する社会医療法人債
同法第二条第十九項に規定する投資法人債
保険業法又は第六十一条の六に規定する社債管理者同法第六十一条の七の二に規定する社債管理補助者
相互会社が発行する社債
資産の流動化に関する法律又は第百二十六条に規定する特定社債管理者同法第百二十七条の二第一項に規定する特定社債管理補助者
同法第二条第七項に規定する特定社債
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