枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる請求権は、
共益債権とする。
再生債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権
並びに再生手続開始後の再生債務者の業務生活及び財産の管理処分に関する費用の請求権
再生計画の遂行に関する費用の請求権
除外再生手続終了後に生じたものを除く。
拡張第六十三条第七十八条及び第八十三条第一項において準用する場合を含む。
拡張第二百四十四条において準用する場合を含む。
再生債務者財産に関し再生債務者等が再生手続開始後にした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権
又は事務管理不当利得により再生手続開始後に再生債務者に対して生じた請求権
再生債務者のために支出すべきやむを得ない費用の請求権で、
再生手続開始後に生じたもの
除外前各号に掲げるものを除く。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民事再生法