枝番号は「57_2」のように指定します。
法人である再生債務者について再生手続開始の決定があったときは、
裁判所書記官は、
職権で、
遅滞なく、
再生手続開始の登記を又は再生債務者の本店主たる事務所の所在地を管轄する登記所に嘱託しなければならない。
ただし書き
ただし、
再生債務者が外国法人であるときは、
外国会社にあっては日本における各代表者の住所地、
その他の外国法人にあっては各事務所の所在地を管轄する登記所に嘱託しなければならない。
前項の登記には、
次の各号に掲げる区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める事項をも登記しなければならない。
前項に規定する第五十四条第一項の規定による処分の登記
監督委員の氏名又は並びに及び名称住所同条第二項の規定により指定された行為
第二項の規定は、
若しくは同項に規定する処分の変更取消しがあった場合又は前項に規定する事項に変更が生じた場合について準用する。
第一項の規定は、
同項の再生債務者につき次に掲げる事由が生じた場合について準用する。
又は再生手続開始の決定の取消し再生手続廃止若しくは再生計画認可不認可の決定の確定
再生計画取消しの決定の確定
再生手続終結の決定による再生手続の終結
登記官は、
第一項の規定により再生手続開始の登記をする場合において、
再生債務者について特別清算開始の登記があるときは、
職権で、
その登記を抹消しなければならない。
登記官は、
第五項第一号の規定により再生手続開始の決定の取消しの登記をする場合において、
前項の規定により抹消した登記があるときは、
職権で、
その登記を回復しなければならない。
第六項の規定は、
第五項第一号の規定により再生計画の認可の登記をする場合における破産手続開始の登記について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法