枝番号は「57_2」のように指定します。

保全命令事件は、
本案の又は管轄裁判所に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
本案の訴えがに規定する特許権等に関する訴えである場合には、

保全命令事件は、
本案の管轄裁判所が管轄する。
優先前項の規定にかかわらず、
ただし書き
ただし、仮に又は差し押さえるべき物係争物の所在地を管轄する地方裁判所が同条第一項各号に定める裁判所であるときは、

その裁判所もこれを管轄する。
本案の管轄裁判所は、
第一審裁判所とする。
ただし書き
ただし
本案が控訴審に係属するときは、

控訴裁判所とする。
仮に又は差し押さえるべき物係争物債権であるときは、
複合民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百四十三条に規定する債権をいう。以下この条において同じ。

その債権は、
その債権の債務者の普通裁判籍の所在地にあるものとする。
定義以下「第三債務者」という。
ただし書き
ただし又は船舶動産の引渡しを目的とする及び債権物上の担保権により担保される債権は、
その物の所在地にあるものとする。
定義同法第百十二条に規定する船舶をいう。以下同じ。
定義同法第百二十二条に規定する動産をいう。以下同じ。
前項本文の規定は、
仮に又は差し押さえるべき物係争物民事執行法第百六十七条第一項に規定する財産権又はで第三債務者これに準ずる者があるものである場合について準用する。
定義以下「その他の財産権」という。
除外次項に規定する場合を除く。
仮に又は差し押さえるべき物係争物がその他の財産権で権利の移転について登記又は登録を要するものであるときは、

その財産権は、
その又は登記登録の地にあるものとする。

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原典: e-Gov法令検索 民事保全法