枝番号は「57_2」のように指定します。

居住者が第六十条第一項各号に掲げる事由により利子所得、
又は配当所得一時所得雑所得の基因となる資産を取得した場合における当該資産に係る利子所得の金額、
又は配当所得の金額一時所得の金額雑所得の金額の計算については、
その者が引き続き当該資産を所有していたものとみなして、
この法律の規定を適用する。
補足説明贈与等により取得した資産の取得費等
除外別段の定めがあるものを除き、

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原典: e-Gov法令検索 所得税法