枝番号は「57_2」のように指定します。

居住者の有価証券につき第三十七条第一項の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日において有する有価証券の価額は、
その者が有価証券について選定した評価の方法により評価した金額とする。
条件差込み評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額
前項の選定をすることができる評価の方法の種類、
その選定の手続その他有価証券の評価に関し必要な事項は、
政令で定める。
居住者が又は二回以上にわたつて取得した同一銘柄の有価証券につき第三十七条第一項の規定によりその者の雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額第三十八条第一項の規定によりその者の譲渡所得の金額の計算上取得費に算入する金額は、
それぞれの取得に要した金額を基礎として第一項の規定に準じて評価した金額とする。
方法政令で定めるところにより、

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