枝番号は「57_2」のように指定します。
税務署長は、
前項の申請書の提出があつた場合において、
その申請書を提出した者につき次の各号の一に該当する事実があるときは、
その申請を却下することができる。
その承認を受けようとする事務所等において給与等の支払を受ける者が常時十人未満であると認められないこと。
次項の規定による取消しの通知を受けた日以後一年以内にその申請書を提出したこと。
税務署長は、
その承認を取り消すことができる。
税務署長は、
第一項の申請書の提出があつた場合において、
若しくはその申請につき承認却下の処分をするとき、
又は前項の規定による承認の取消しの処分をする場合には、
その申請を又はした者承認を受けていた者に対し、
書面によりその旨を通知する。
第一項の申請書の提出があつた場合において、
その申請書の提出が又はあつた日の属する月の翌月末日までにその申請につき承認却下の処分がなかつたときは、
同日においてその承認があつたものとみなす。
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