枝番号は「57_2」のように指定します。

居住者に対して課する所得税の額は、
次に定める順序により計算する。
その所得を又は利子所得配当所得不動産所得事業所得給与所得退職所得山林所得譲渡所得一時所得雑所得に区分し、
これらの所得ごとに所得の金額を計算する。
方法次章第二節(各種所得の金額の計算)の規定により、補足各種所得の金額の計算
次条及び次章第三節の規定により同条に規定する及び総所得金額退職所得金額山林所得金額を計算する。
時期前号の所得の金額を基礎として、
補足損益通算及び損失の繰越控除
次章第四節の規定により前号の総所得金額、又は退職所得金額山林所得金額から基礎控除その他の控除して第八十九条第二項に規定する又は課税総所得金額課税退職所得金額課税山林所得金額を計算する。
補足所得控除
条文名税率
前号又は課税総所得金額課税退職所得金額課税山林所得金額を基礎として、
第三章第一節の規定により所得税の額を計算する。
補足税率
第三章第二節の規定により配当控除、及び分配時調整外国税相当額控除外国税額控除を受ける場合には、
補足税額控除

前号の所得税の額に相当する金額からその控除をした後の金額をもつて所得税の額とする。
前項場合において、

居住者が第四章の規定に該当するときは、
補足税額の計算の特例

その者に対して課する所得税の額については、
同章に定めるところによる。

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原典: e-Gov法令検索 所得税法