枝番号は「57_2」のように指定します。

居住者に対して課する所得税の額は、
次に定める順序により計算する。
その所得を利子所得、
又は配当所得不動産所得事業所得給与所得退職所得山林所得譲渡所得一時所得雑所得に区分し、
これらの所得ごとに所得の金額を計算する。
方法次章第二節(各種所得の金額の計算)の規定により、補足説明各種所得の金額の計算
前号の所得の金額を基礎として、
次条及び次章第三節の規定により同条に規定する総所得金額、
及び退職所得金額山林所得金額を計算する。
補足説明損益通算及び損失の繰越控除
次章第四節の規定により前号の総所得金額、
又は退職所得金額山林所得金額から基礎控除その他の控除をして第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、
又は課税退職所得金額課税山林所得金額を計算する。
補足説明所得控除
又は前号の課税総所得金額課税退職所得金額課税山林所得金額を基礎として、
第三章第一節の規定により所得税の額を計算する。
補足説明税率
第三章第二節の規定により配当控除、
及び分配時調整外国税相当額控除外国税額控除を受ける場合には、
補足説明税額控除

前号の所得税の額に相当する金額からその控除をした後の金額をもつて所得税の額とする。
前項場合において、

居住者が第四章の規定に該当するときは、
補足説明税額の計算の特例

その者に対して課する所得税の額については、
同章に定めるところによる。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 所得税法