枝番号は「57_2」のように指定します。
居住者に対して課する所得税の額は、
次に定める順序により計算する。
その所得を利子所得、
又は配当所得不動産所得事業所得給与所得退職所得山林所得譲渡所得一時所得雑所得に区分し、
これらの所得ごとに所得の金額を計算する。
又は前号の課税総所得金額課税退職所得金額課税山林所得金額を基礎として、
第三章第一節の規定により所得税の額を計算する。
第三章第二節の規定により配当控除、
及び分配時調整外国税相当額控除外国税額控除を受ける場合には、
前号の所得税の額に相当する金額からその控除をした後の金額をもつて所得税の額とする。
前項の場合において、
居住者が第四章の規定に該当するときは、
その者に対して課する所得税の額については、
同章に定めるところによる。
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原典: e-Gov法令検索 所得税法