枝番号は「57_2」のように指定します。

国内において給与等の支払を受ける居住者は、
同条第二号ヘに掲げる基礎控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、
時期第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、

その給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、
次に掲げる事項を記載した申告書を、
当該給与等の支払者を経由して、
その給与等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
条件差込み二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者
又は当該給与等の支払者の氏名名称
その居住者のその年の合計所得金額の見積額
その他財務省令で定める事項
前項の規定による申告書は、
給与所得者の基礎控除申告書という。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 所得税法