枝番号は「57_2」のように指定します。
給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した居住者のこれらの申告書に源泉控除対象親族である旨の記載がされた者が、
他の者を、
当該対象者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象親族として第百八十五条第一項第一号若しくは第二号又は第百八十六条第一項第一号若しくは第二項第一号の規定の適用を受ける場合には、
当該対象者は又は当該対象居住者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書従たる給与についての扶養控除等申告書に源泉控除対象親族である旨の記載がされていないものとして、
並びに及び第百八十五条第一項第一号第二号及び第百八十六条第一項第一号第二項第一号の規定を適用する。
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原典: e-Gov法令検索 所得税法