枝番号は「57_2」のように指定します。

非居住者が第百六十五条の六第一項に規定する控除対象外国所得税の額につき同条又は第百六十六条において準用する第百三十八条第一項の規定の適用を受ける場合には、
補足説明申告、納付及び還付

当該控除対象外国所得税の額は、
その者の恒久的施設帰属所得につき第百六十五条第一項の規定により準じて計算する不動産所得の金額、
又は必要経費支出した金額に算入しない。
補足説明総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算
時期事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、

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