枝番号は「57_2」のように指定します。

又は第百二十条第一項第百二十五条第一項第百二十七条第一項の規定による申告書を提出する義務がない居住者に対して課する所得税の額は、
及び前二章前条の規定により計算した所得税の額によらず、
及びその者のその年分の所得税に係る第百二十条第二項に規定する予納税額その年分の所得税につき源泉徴収をされた又はされるべき税額の合計額による。
補足説明課税標準及び税額の計算
ただし書き
ただし
その者が確定申告書を提出した場合は、
この限りでない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 所得税法