枝番号は「57_2」のように指定します。

第四条第二項の規定の適用を受けようとする国際意匠登録出願の出願人は、
その旨を記載した及び書面証明書を、
国際公表があつた日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。
優先同条第三項本文の規定にかかわらず、
この場合においては、
同項ただし書の規定を準用する。
前項に規定する出願人が、
その国際出願と同時に証明書をジュネーブ改正協定第一条に規定する国際事務局に提出したときは、
定義以下「国際事務局」という。

第四条第三項の規定の適用については、
証明書をジュネーブ改正協定第十条に規定する国際登録の日に特許庁長官に提出したものとみなす。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 意匠法