枝番号は「57_2」のように指定します。

道府県は、
次の各号に掲げる者がゴルフ場の利用を行う場合には、
限定次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる者である旨を証明する場合に限る。

当該ゴルフ場の利用に対しては、
ゴルフ場利用税を課することができない。
年齢十八歳未満の者
年齢七十歳以上の者
第二十三条第一項第十号に規定する障害者
除外前二号に掲げる者を除く。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法