枝番号は「57_2」のように指定します。
道府県は、
次の各号に掲げる者がゴルフ場の利用を行う場合には、
当該ゴルフ場の利用に対しては、
ゴルフ場利用税を課することができない。
年齢十八歳未満の者
年齢七十歳以上の者
第二十三条第一項第十号に規定する障害者
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 地方税法