枝番号は「57_2」のように指定します。

地方税関係申告等のうち、
地方税関係法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもの以外のものについては、
地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、
かつ、
機構を経由する方法により行うことができる。
定義次項及び第七百四十七条の十三において「書面等以外地方税関係申告等」という。
優先地方税関係法令の規定にかかわらず、
方法総務省令で定めるところにより、
前項の地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、
かつ、
機構を経由する方法により行われた書面等以外地方税関係申告等は、
第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に同号イに規定する地方団体の長に到達したものとみなす。
拡張入出力装置を含む。第七百四十七条の五第二項において同じ。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 地方税法