枝番号は「57_2」のように指定します。
道府県は、
個人が耐震基準不適合既存住宅を取得した場合において、
当該個人が、
当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から六月以内に、
当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修を行い、
当該住宅が耐震基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明を受け、
かつ、
当該住宅をその者の居住の用に供したときは、
当該耐震基準不適合既存住宅の取得に対して課する不動産取得税については、
当該税額から当該耐震基準不適合既存住宅が新築された時においての規定により控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
道府県は、
住宅の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、
当該住宅の取得者から、
当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、
当該申告が真実であると認められるときは、
当該取得の日から六月以内の期間を限つて、
当該住宅に係る不動産取得税額のうち同項の規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予するものとする。
並びに及び第七十三条の二十五第二項第三項前二条の規定は、
並びに及び前項の場合における不動産取得税額の徴収猶予その取消し第一項の場合における当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法