枝番号は「57_2」のように指定します。

道府県は、
不動産の取得者が第七十三条の十八の規定によつて申告し、
又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、
その者に対し、
当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

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