枝番号は「57_2」のように指定します。

不動産を取得した者は、
条例で定める期間内に、
不動産の取得の事実その他不動産取得税の賦課徴収に関し条例で定める事項を申告し、
又は報告しなければならない
方法当該道府県の条例で定めるところにより、
ただし書き
ただし、当該不動産の取得について、
の規定により表示に関する登記又は所有権の登記の申請をした場合は、
この限りでない。
除外の規定により当該申請が却下された場合を除く。
前項ただし書の場合においても、
道府県知事は、
不動産取得税の賦課徴収について必要があると認めるときは、

不動産を取得した者に、
不動産取得税の賦課徴収に関し条例で定める事項を申告させ、
又は報告させることができる。
方法当該道府県の条例で定めるところにより、
又は第一項の規定による申告報告は、
文書をもつてし、
当該不動産の所在地の市町村長を経由しなければならない。
市町村長は、
若しくは前項の規定による申告書報告書を受け取つた場合又は自ら不動産の取得の事実を発見した場合には、

若しくはその日から十日以内に当該申告書報告書を道府県知事に送付し、
又は当該取得の事実を通知するものとする。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法