枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号のいずれかに該当する場合には、
その違反行為をした者は、
若しくは十年以下の拘禁刑千万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
又は譲渡割の全部一部を免れたとき。
若しくは第七十二条の八十八第二項第三項の規定による還付を受け、
前項第二号の罪の未遂は、
罰する。
若しくは第一項第一号の免れた税額同項第二号の還付を受けた金額又は前項の犯罪に係る還付を受けようとした金額が千万円を超える場合には、
当該各項の罰金の額は、
千万円を若しくは超える額でその免れた税額還付を受けた金額又は還付を受けようとした金額に相当する額以下の額とすることができる。
第一項第一号に規定するもののほか、
又は譲渡割の全部一部を免れたときは、
その違反行為をした者は、
若しくは五年以下の拘禁刑五百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
前項の免れた税額が五百万円を超える場合には、
同項の罰金の額は、
五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
又は法人の代表者若しくは法人人の代理人、
使用人その他の従業者が、
又はその法人人の業務財産に関して第一項、
又は第二項第四項の違反行為をした場合には、
その行為者を罰するほか、
又はその法人人に対し、
当該各項の罰金刑を科する。
前項の規定により第一項、
又は第二項第四項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、
これらの項の罪についての時効の期間による。
人格のない社団等について第六項の規定の適用がある場合には、
又はその代表者管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、
法人を又は被告人被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 地方税法