枝番号は「57_2」のように指定します。

消費税法第二条第一項第四号の二に規定する国外事業者が国内において行う同項第八号の三に規定する電気通信利用役務の提供同法第十五条の二第一項に規定するデジタルプラットフォームを介して行われるものであつて、
その対価について同項に規定する特定プラットフォーム事業者を介して収受するものである場合には、
複合同項第八号の四に規定する事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。以下この条において「電気通信利用役務の提供」という。
定義以下この条において「特定プラットフォーム事業者」という。

当該特定プラットフォーム事業者が当該電気通信利用役務の提供を行つたものとみなして、
この節の規定を適用する。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法