枝番号は「57_2」のように指定します。
個人の行なう事業に対する事業税の納税義務者がの確定申告書を提出し、
本節の規定の適用については、
当該申告書が提出された日に前条第一項から第三項までの規定による申告がされたものとみなす。
ただし書き
ただし、
同日前に当該申告がされた場合は、
この限りでない。
第一項本文の場合には、
同項に規定する申告書を提出する者は、
当該申告書に、
事業税の賦課徴収につき必要な事項を附記しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法