枝番号は「57_2」のように指定します。

又は第七十二条の四十八の二第八項第九項に規定する場合において、

総務省の職員で総務大臣が指定する者は、
又は課税標準額の更正及び決定その分割の調査のために必要があるときは、
定義以下この条から第七十二条の四十九の十までにおいて「総務省指定職員」という。

次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、
若しくは当該物件若しくはの提示提出を求めることができる。
拡張その写しを含む。
又は法人の行う事業に対する事業税の納税義務者納税義務があると認められる法人
又は前号に規定する法人に金銭物品を給付する義務があると認められる者
前二号に掲げる者以外の者で当該事業税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
前項第一号に掲げる法人を及び分割法人とする分割に係る分割承継法人同号に掲げる法人を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、
又は同項第二号に規定する金銭物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
第一項場合においては、
当該総務省指定職員は、
その身分を証明する証票を携帯し、
関係人の請求があつたときは、

これを提示しなければならない。
総務省指定職員は、
第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
方法政令で定めるところにより、
及び第一項前項の規定による総務省指定職員の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 地方税法